群馬大学サークルGA研究会 会則
会 則平成15年5月12日制定
平成17年1月28日改正
平成22年5月23日改正
平成22年8月30日改正
平成23年3月31日改正
平成23年9月30日改正
平成24年3月31日改正
平成26年3月31日改正前 文
我々オタクの趣向領域や人間性は広範である。それゆえ、理解の及ばない領域、また、領域内での理解の及ばない解釈が数多存在することは、やむを得ないものである。
この前提のもとに、我々はオタクの多様性を許容し、平和のうちに共存することを希求する。この目的を達するため、群馬大学GA研究会は本会則を定める。本会則は目的達成のため、会員相互の人格的尊重を基本理念と位置づける。また、本会則は、この理念を達成することにより、会員同士の人間関係が円滑化し、会員同士の信頼関係が築かれることを志向するものである。
本会会員は、オタクの名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。
以上をもって、本会則の制定目的とする。本 則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、正式名称をGA研究会という。
2 前項は、その名称に群馬大学又は群馬大学サークルを付帯した場合も正式とする。
3 ゲーム・アニメ研究会という記載又は呼称が為された場合には、会員の確認を以て識別する。
(活動場所)
第2条 本会は、主たる活動場所を本会のウェブサイトに表示する。
(目 的)
第3条 本会は、会員の大学生活の健全なる発展と、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(活 動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) アニメーションやゲームなど現代視覚文化全般についての研究
(2) 前号に付帯する広範な趣向領域についての研究
(3) 前各号の研究に係る交友関係又は共同体の形成と発展に対する支援
(4) 前各号に付帯する活動
第5条 本会は、研究成果を何らかの大会において発表することができる。
2 本会は、研究の一環として諸イベント又は諸大会に参加することができる。
3 本会は、前各項について会員が合同で参加することができる。第2章 組 織
(会 員)
第6条 本会は、入会資格を次のとおり定める。
(1) 群馬大学に在学する学生
(2) 前号に加え第4条に定める活動に務める者
第7条 入会は、団体現況報告書に要する入会希望者の情報が記された時点とする。
(幹 部)
第8条 本会は、原則として次の幹部を置く。
会 長 1名
副会長 0名又は3名以内
第9条 本会は、必要な場合に他の新たな役職を幹部として置くことができる。
第10条 幹部の任期は、1年又は2年とする。
2 会長は、本会を代表し、活動を統括する。
3 会長は、本会則に定める事項の議決に係る会議を招集する。
4 会長は、緊急に意思決定が必要な場合に会員に対して指示を行う。
5 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
第11条 幹部の選出は、第19条に定める会議の議決に基づいて行われる。
2 但し、会員から異議が唱えられない場合においてのみ、現在の幹部が次期会長を指名できる。
3 前号により指名された会員は、会長への就任の是非をすみやかに決定する。
(外部監査役)
第12条 本会は、外部監査役を置く。
2 外部監査役は、その成員を本会の卒業生とする。
3 外部監査役の任期は、原則として定めない。
4 外部監査役は、本会の活動及び幹部の業務執行を監査する。第3章 会 計
(会 費)
第13条 本会は、入会金を0円とする。
第14条 本会は、会員の研究対象に対する研究費を原則として全て自己負担とする。
2 前項は、公の秩序又は善良の風俗に反しない限り会員相互の金銭協力を認める。
(予 算 等)
第15条 本会は、前条により会計に係る予算等を作成しない。
第16条 幹部は、会員に活動の参考資料として研究費の記録の提出を求めることができる。第4章 会 議
(会 議)
第17条 本会は、意志決定機関として会議を開くことができる。
2 会議は、会長及び他の会員2名以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、会長を議長とする。
4 議長は、必要な場合にその他の役職を置き、指名及び任命することができる。
第18条 議決は、出席者の過半数をもってこれを決する。
2 前項は、可否同数のときは議長の決するところによる。
第19条 会議は、次の議案に係る議決を行う。
(1) 活動において過半数の賛成が必要な議案
(2) 幹部の選任又は解任についての議案
(3) 本会則又は行動指針の改廃についての議案
(4) 前各号に付帯する議案
第20条 議長は、議案を外部監査役に諮問することができる。
2 外部監査役は、前項の議案について議長に答申することができる。第5章 規 範
(会員の行動規範)
第21条 会員は、次の行動に努めなければならない。
(1) 第3条に定める目的の達成
(2) 群馬大学学生としての社会通念上適切な行動
(3) 会員の趣向の尊重
(4) 会員同士の円滑で信頼ある関係の構築
第22条 会員は、ウェブサイトの更新に当たり、社会通念上好ましくない言動を慎まなければならない。
2 前項に反した更新は、会長又は幹部の同意を得たうえで、これを削除することができる。第6章 雑 則
(会則の改正)
第23条 本会則の改正は、会議の議決を経て会長又は幹部が公布しなければならない。
2 本会則の改正は、公布の日から起算して1日を経過した日から施行する。附 則
本会則は、平成15年5月12日から施行する。
附 則
本会則の改正は、平成17年1月28日から施行する。
附 則
本会則の改正は、平成22年5月24日から施行する。
附 則
本会則の改正は、平成22年9月1日から施行する。
附 則
本会則の改正は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
本会則の改正は、平成23年10月1日から施行する。
附 則
本会則の改正は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
本会則の改正は、平成26年4月1日から施行する。
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